性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、見直し

性同一性障害の戸籍性別変更に関する法案は2003年7月に可決、2004年7月に施行されたけれど、いくつか条件が必要で、それは

  1. 20歳以上であること
  2. 現に婚姻をしていないこと
  3. 現に子がいないこと
  4. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  5. その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

(wikipediaから)

なんだけど、このうち3番があるせいで戸籍変更ができない人たちがけっこういたらしい。 で、それが緩和されますよーという記事。

読売新聞サイト-性同一性障害の戸籍性別変更、「子供なし」要件見直しへ

緩和、ってどういうことなのかはわからない。条件からはずす、ということではないのかしら?

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